よくあるご質問(FAQ)

『全国旅行支援(第2期)』のお問合せの多い内容を随時更新していきます。定期的にご確認ください。※更新日:令和5年3月20日

・宿泊事業者向け
・観光事業者向け
・一般旅行者向け
・ワクチン・検査パッケージについて

Q1、宿泊事業者が本事業に参画するには、どうしたらよいでしょうか。

 A、本事業にご参画いただくためには、対象事業者としての登録が必要になります。 新規登録フォームから申請してください。

Q2、宿の補助適用上限(人泊)はありますか。

 A、はい、決まっています。登録完了後に事務局から上限泊数を通知しております。※上限を超えての請求については、支援金のお支払いができませんので、ご注意ください。

Q3、宿泊施設の適用適用上限が増えることはありますか。

 A、当事業は予算が限られていることから、宿泊施設様毎にご利用になれる上限枠数を設定させていただいております。上限を引き上げる場合には(国から追加で予算措置を受けた場合やヒアリングシートの提出状況など)、都度メール等でご案内させていただきます。

Q5、電子クーポン(電子観光クーポン取得カード)・紙クーポンの追加発注はどのようにしたらよいですか。

 A、電子クーポン申請はこちら紙クーポン申請はこちら 申請から1〜2週間程度でご登録いただいた施設住所に発送いたします。

Q7、お客様がスマートフォンを持っていない。観光クーポンは紙クーポンを渡してもいいですか。

 A、観光クーポンは原則電子クーポンとしますが、スマートフォンをお持ちでない旅行者、電波が届かない地域である等の理由で物理的に電子クーポンをご利用いただけない旅行者に限り、例外としてこれまでの紙クーポン券をお渡しください。

Q8、OTAの予約は、宿で割引を適用しますか。適用確認書を記入するのですか。

 A、令和4年10月10日までの近隣県を対象としたブロック割とは異なり、全国旅行支援ではOTAも支援対象事業者となっている為、OTAを通した予約については決済方法を問わず、本事業を適用した補助金の精算申請はOTAから行います。OTA経由のご予約は宿にて適用確認書(様式6号)の記入は不要です(=宿泊施設から事務局に請求することはできません)。

Q9、旅行代金には、何を含めていいですか。

 A、これまでの信州割SPECIALと考え方は同じです。よって宿泊に付随する飲食代も宿泊旅行代金として計上可能であれば含めることができます。娯楽(カラオケ、マッサージ、部屋付けのお土産代、等)は含むことはできません。※ただし、予め宿泊プランの中に含まれている場合は可。 ※旅行会社(OTAを含む)が取り扱う旅行商品では、「事前に旅程(旅行条件)として確定していないもの(現地で追加手配が発生したもの等)」は補助の対象外です。

Q10、割引を適用する販売価格は消費税込みですか。

 A、はい、消費税込みです。入湯税も含むことができます。

Q11、既存の予約は割引対象になりますか。

 A、第2期(令和5年1月10日〜令和5年3月12日宿泊分)は、令和4年12月21日以降の新規予約が対象。令和5年3月13日~令和5年3月30日宿泊分は、令和5年1月27日以降の新規予約分が対象。令和5年3月31日~令和5年6月30日宿泊分は、令和5年3月18日以降の新規予約分が対象となります。

Q12、宿泊施設は交通付き商品(割引上限額5,000円)を販売できますか。

 A、交通付商品を取り扱えるのは、旅行事業者のみとなっていため、旅行事業者としての登録がない宿泊事業者では交通付き商品(割引上限額5,000円)の販売はできません。

Q13、販売方法は「事前決済でキャッシュバック」ですか。「現地決済」ですか。

 A、キャッシュバックも現地決済でも構いません。宿泊施設様が割引を適用できる方法でお願いします。  (「当ホテルは現地決済のみです」等、ホームページに謳っていただけるとお客様とトラブルを避けられます)

Q14、企業研修、学校の合宿などの団体利用については適用されますか。

 A、一部でも観光の要素が含まれる場合(夕食時に外食をする、帰りに観光地に立ち寄る等)は、適用となります。インターハイや全国大会など宿泊施設が配宿センターで割り当てがある大会などは公平性を踏まえ適応外になりますが、研修や合宿などは対象になります。

Q15、デイユースは対象となりますか。

 A、宿泊施設様のデイユース利用のみでは補助の対象となりません。本事業では旅行開始日と同日中に出発地に戻る事が予定されている往復の運送サービスと、旅行目的地での消費に寄与する現地アクティビティ等(運送・宿泊以外の旅行サービス)のそれぞれを含んでいる事が日帰り旅行商品の条件となります。

Q16、他の割引との併用は可能ですか。

 A、市町村独自の割引等、他の割引との併用は可能です。その場合、他の割引を適用した後の旅行代金を基準として本事業の販売補助額を算出してください。ただし、最低旅行代金を下回らない様ご注意ください。

Q17、旅行会社、OTA経由のお客様に配布した観光クーポン券の枚数を管理する所定の様式はありますか。

 A、様式については定めておりませんが、旅行会社(OTA含む)やお客様とトラブルにならない様、適切な管理をお願いします。

Q18、0円の乳幼児を適用対象者としてカウントして良いのでしょうか。

 A、子どもや幼児も1名としてカウント可能です。ただし、旅行者全員の合計旅行代金から計算する場合、旅行代金の異なる乳幼児を人数に加えることにより、最低旅行代金を下回る場合がございますので、ご注意ください。なお、旅行会社や宿泊施設によって、乳幼児をカウントしない(クーポンをお渡ししない)プランやお部屋もありますので、ご予約の際に事業者へ確認をお願いします。

Q19、学校等の活動(修学旅行等)について、同行する大人は補助対象となりますか。

 A、学校等の活動の範囲内であれば、ワクチン接種歴及び検査結果の確認をせずに、補助の対象となります。ただし、学校行事を引率する教職員の方は補助対象となりません。

Q20、旅行会社(OTAを含む)からの予約の場合、宿にて「参加同意書」の収受や保管は必要ですか。

 A、県としては定めておりませんが、旅行会社によって定めている場合がございますので、各旅行会社様にご確認ください。

Q21、宿泊施設の「宿泊施設管理番号(1から始まる8桁の数字)」を教えてください。

 A、長野県の割当番号1200+「Yから始まる4桁の数字」になります。例)Y-9999の場合、12009999

Q22、電子観光クーポンの使い方を宿泊者から聞かれた場合どうしたらよいでしょうか。

 A、本HP内に「電子観光クーポンご利用案内」を掲載しておりますのでご案内ください。必要に応じてプリントアウトして宿泊者にお渡しください。

Q1、観光事業者登録するには、どのようにしたらよろしいですか。

 A、本事業にご参画いただくためには、対象事業者としての登録が必要になります。新規登録フォームから申請してください。申請から3週間程度で登録完了通知書及びマニュアル、スターターキット等を送付いたします。

Q2、令和5年1月10日から、すべて電子クーポンになりますか。

 A、観光クーポンは原則電子クーポンとしますが、スマートフォンをお持ちでない旅行者、電波が届かない地域である等の理由で物理的に電子クーポンをご利用いただけない旅行者に限り、例外としてこれまでの紙クーポン券を宿泊施設様からお渡ししております。

Q3、当施設は、紙クーポンのみ取り扱いをしたいが可能ですか。

 A、できません。電子クーポン・紙クーポン両方をお取り扱いいただける事が本事業の参画条件になります。何らかのご事情で参画をご辞退される場合は登録辞退届申請専用フォームより辞退申請をお願いいたします。

Q4、登録施設内で複数の店舗を持っていて、各店舗ごとに売り上げを分ける場合、どうすればよいですか。

 A、各店舗ごとのご申請が可能です。ただし、登録店舗内でレジごとやの登録、交通事業者の台数ごとなどの登録はできません。

Q5、1円ごとの決済やポイント加算、クーポン上限額を設けたい。

 A、店舗独自のルールがある場合、POPで表示するなど予め消費者が認識できるようにしてください。

Q6、電子観光クーポン取得カードをそのまま紙クーポンとして受け取ってよろしいですか。

 A、電子観光クーポン取得カードは紙クーポンとしてお使いになれないので、そのまま受け取らないでください。

Q7、電子観光クーポンの換金方法を教えてください。

 A、電子観光クーポンは事業者様に換金手続きをしてもらう必要はありません。電子観光クーポンの利用期間ごとに振込予定日を設定しておりますので、入金額・入金日の個別対応はお受けできません。

Q8、4月29日~5月7日は対象期間外ですが、観光クーポンを取り扱っても良いのですか。

 A、左記期間は宿泊・旅行代金補助の適用期間外ではありますが、観光クーポンのご利用は可能です。

Q1、補助の対象になる期間はいつからいつまでですか。

 A、令和5年1月10日(火)〜令和5年6月30日(金)宿泊・催行分までですが、事業者ごとに割り振られた予算がなくなり次第、順次終了となります。

Q2、いつからの予約が対象になりますか。

 A、令和5年1月10日〜令和5年3月12日宿泊・催行分は、令和4年12月21日以降の新規予約分が対象。令和5年3月13日~令和5年3月30日宿泊・催行分は、令和5年1月27日以降の新規予約分が対象。令和5年3月31日~令和5年6月30日宿泊・催行分は、令和5年3月18日以降の新規予約分が対象となります。 ※ただし、事業者によって予約開始可能日が異なる場合がありますので、あらかじめ事業者にご確認ください。

Q3、対象の宿泊施設に予約・宿泊をした場合、自動的に信州割SPECIALが適用となりますか。

 A、自動的に宿泊割が適用にはなるということではありません。旅行会社(OTA含む)や宿泊施設ごとに補助を適用できる人泊数が決まっております。ご予約の際に「信州割SPECIALが適用になるか」「予約方法」「支払いの方法」「持ち物」を事前に旅行会社(OTA含む)や宿泊施設にご確認ください。チェックイン時にも「信州割SPECIALを適用希望」と申告・ワクチン検査パッケージの遵守をお願いいたします。

Q4、宿泊施設を予約しようとしたら、信州割SPECIALが販売終了になっていた。長野県は事業が終了しているのですか。

 A、旅行事業者や宿泊施設ごとに予算が割り当てられていますので、ひとつの事業者が販売終了したからといって長野県全体が事業終了した訳ではありません。

Q5、長野県は令和5年6月30日(金)で事業が終了しますが連泊で7月1日以降も宿泊する場合はどうなりますか。

 A、現時点では令和5年6月30日(金)をもって事業を終了する予定です。ご旅行(ご宿泊)期間が7月1日以降も跨ぐ場合はそのご旅行全てが対象外となります。例:令和5年6月30日~7月1日の2日間のご旅行の場合、6月30日のみや6月30日~7月1日の2日間が適用される訳ではなく、そのご旅行全てが対象外となります。ただし、連泊で7月1日以降を他都道府県でご宿泊する場合、その都道府県がまだ事業を継続していれば6月30日までのご旅行が対象となります。

Q6、市町村が実施する割引との併用はできますか。

 A、県では市町村事業との併用を妨げないこととしています。なお実際に併用できるかは各市町村・宿泊施設にご確認ください。(参考:事業者向けQ16)

Q7、観光クーポンの利用期限はありますか。

 A、電子クーポン:クーポン取得日より8日間。紙クーポン:日帰り旅行当日、もしくはチェックイン日から8日間。*ただし、最終利用期限は令和5年7月1日です。6月25日(日)以降に提供されるクーポンは利用期間が短くなりますので(2⽇〜7⽇間)、ご注意ください。                                                           *電子クーポンの取得日とは、ご自身のスマホで電子観光クーポン取得カード裏面のQRコードを読み込みアクセスキーを入力した日になります。 *日帰り旅行については、旅行会社で事前に電子観光クーポン取得カードを受け取った場合、旅行日よりも前にアクセスキーを入力してしまうと旅行当日に有効期限が過ぎてしまいますのでご注意願います。

Q8、電子クーポンの使い方を教えてください。

 A、詳細は こちらをご覧ください。

Q9、スマートフォンを持っていない場合は、観光クーポンはもらえないのですか。

 A、観光クーポンは原則電子クーポンとしますが、スマートフォンをお持ちでない旅行者、電波が届かない地域である等の理由で物理的に電子クーポンをご利用いただけない場合に限り、例外として紙のクーポン券お渡しします。ご予約時に上記理由により電子クーポンをご利用いただけない旨を宿泊事業者様へお伝えください。※上記以外の旅行者の都合によるクーポン種別の選択はできません。

Q10、家族(グループ)で旅行に行く場合、電子クーポンの金額を一人のスマートフォンに合算できますか。

 A、合算することは可能です。こちらをご覧ください。※ただし、有効期限が異なる電子クーポンの合算、平日用と休日用の電子クーポンの合算はできませんので、ご注意ください。

Q11、日本に観光に来た外国人は割引対象となりますか。

 A、当事業は日本に住んでいることが条件です。在留カード、特別永住者証明書等をお持ちの方は、割引対象となります。

Q12、電子クーポンを利用できないスマートフォンの機種はありますか。

 A、2017年2月以前に発売されたらくらくホン全機種ではご利用いただけないことが確認できております。  また海外のスマートフォンでもご利用いただけない場合があります。    以下の利用環境を推奨しておりますのでご確認ください。  【OS】  ・iPhone:iOS10以降  ・Android:Android7.0以降  【ブラウザ】  ・iPhone:Safari 最新版  ・Android:Chrome 最新版

Q13、4月29日~5月7日は対象期間外ですが、観光クーポンは利用できますか。

 A、左記期間は宿泊・旅行代金補助の適用期間外ではありますが、観光クーポンのご利用は可能です。(4月22日~4月28日に受け取ったクーポン券も8日間の有効期限内であればご利用いただけます)

Q1、第2期(令和5年1月10日(火)以降の宿泊・催行分)はワクチン・検査パッケージの運用の変更はありますか。

 A、変更がございます。詳しくはこちらをご確認ください。

Q2、宿泊施設で確認するワクチン・検査パッケージはどのような検査が有効ですか。

 A、検査は、以下のいずれかです。・PCR検査等(LAMP 法等の核酸増幅法 、抗原定量検査を含む。)〔採取日+3日〕、 ・抗原定性検査〔検査日+1日〕(検査には有効期限があります。上記〔 〕内。宿泊初日または旅行日初日に検査結果を確認させていただきますので、その日が有効期限内となるように検査を受けてください)

Q3、「ワクチン接種証明書アプリ」など、紙の接種済証でなくてもワクチン・検査パッケージ制度におけるワクチン接種歴の確認で有効としてよいですか。

 A、デジタル庁「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」や、自治体又は民間で運営しているアプリ(例:ぐんまワクチン手帳、Health Amulet(ヘルスアミュレット))など、「ワクチンを3回接種」「氏名」の2点が確認できるものであれば活用可能です。

Q4、3回ワクチンを打っているのに、チェックイン時に接種証明を忘れてしまいました。この場合は適用になりませんか。

 A、PCR検査・抗原定性検査等を受けていただき、「陰性」の検査結果通知書を宿泊施設にご提示いただければ適用となります。

Q5、3回ワクチンを打っているのに、ワクチン接種証明を紛失してしまいました。4回目の接種券は証明書になりますか。

 A、4回目接種券により、3回目の接種歴を確認できる場合は、この券をもって接種済証の代わりとすることができます。

Q6、OTAや旅行会社でとった予約は、どのようにワクチン・陰性証明を確認するのでしょうか。宿泊施設で確認するのでしょうか。

 A、原則旅行会社(OTA含む)にて確認を行っていただきますが、旅行会社での確認が困難な場合に限り、事前に宿泊施設の了承を得て確認を委託する事を可能としています。ただしその場合、お客様が必要書類を持参しなかった場合等、条件を満たさなかった場合の対応についても予め定めておいてください。

Q7、検査の結果通知書(陰性証明)は宿を変えるたび有効期限内のものを持っていく必要がありますか。

 A、異なる宿泊施設を連続して宿泊する場合、・旅行開始日以降の全ての日の宿泊を確認できる書類(領収書)・旅行開始日において有効な検査結果通知書の両方の提示がある場合は、旅行期間中の再度の検査を不要とします。

Q8、グループ内で、ワクチン接種済証を忘れた等、ワクチン・検査パッケージ制度における確認が行えなかった人がいる場合、グループ全員が補助を受けられなくなりますか。

 A、グループ内の基準を満たしていない者のみを補助対象外とします(=基準を満たしている者は補助対象となります)。ただし、1人当たりの値段を切り分けて算出できない場合については、グループ全員を補助対象外とします。※以下の場合は「1人当たりの旅行商品の値段を切り分けて算出できる場合」となります。・1人当たりの旅行商品の値段が示されている場合。・販売する事業者において、1人当たりの旅行商品の値段を個別に算出することや、旅行商品の値段を人数で按分することができる場合。

Q9、学校等の活動に係るツアーや宿泊サービスについては、ワクチン・検査パッケージを利用条件とせずに補助対象となるそうですが、ここでの「学校等」は具体的にどこまでの範囲を指しますか。

 A、学校等とは、幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校並びに専修学校及び各種学校をいいます(新型コロナウイルス感染症対策本部「ワクチン・検査パッケージ制度要綱」(令和3年11月19日付))。加えて、保育所・認定子ども園・児童福祉法における児童福祉施設をいいます。

Q10、同居する親等の監護者が同伴する旅行は、子ども(12歳未満)のワクチン接種歴確認はどうすればいいですか。

 A、同居する親等の監護者が同伴するご旅行の場合、12歳未満の子どもは確認不要です。(同居する親等の監護者には、同居しない監護者は含みません)。※ただし感染拡大時(蔓延防止重点阻止地域に係る県をまたぐ移動等)の場合は、6歳以上12歳未満の児童は検査が必要です。同居する親等の監護者が同伴しないご旅行の場合、ワクチン2回接種または陰性の検査結果が必要です。

Q11、長野県では旅行中のマスク着用のルールはありますか。

 A、令和5年3月13日以降は旅行者様の判断にお任せしておりますが、宿泊施設や観光施設などで着用を求められる事もありますので、マスクは携帯いただきますようお願いしております。