必要事項をご入力の上、送信ボタンを押してください。
※交通クーポン券を取扱う場合、本フォームにて観光クーポン券取扱い申込みと併せてお手続き下さい。
※1施設あたり、1回の登録となります。複数の施設がある場合は施設毎に申請・登録をお願いいたします。
※登録が完了しましたら事務局よりスターターキットをお送りさせていただきます。
お手元にスターターキットが届いてから観光クーポンの取り扱いを開始してください。
(新規登録申請をいただいてからスターターキットの納品までは3週間程度かかります。)
「信州割SPECIAL」観光クーポン券の取扱を実施したいので、対象事業者としての指定を申し込みます。
1、対象事業者
・長野県内の主に観光客が利用するアクティビティ・体験施設、土産物店または飲食店であり、当該観光クーポンを使って料金精算ができる者。(以下、「クーポン対象事業者」という。)であること。
・飲食店においては、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)第52条第1項に規定する許可を受けている者。
・長野県内に事業所又は営業所がある公共交通事業者のうち、観光目的での利用に対して当該観光クーポン券を使って料金精算ができる者。
・スポーツ・体験施設においては、必要な資格を取得し、事故発生時のバックアップ体制として、賠償責任保険・傷害保険の双方に加入している者。
・その他の詳細は観光クーポン対象施設一覧(PDFファイル)をご確認ください。
【留意事項】
・事務局との間に生じるすべての手続きにおいて日本語で対応することができ、登録完了後に速やかに事業実施が可能であること。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、「新型コロナ対策推進宣言(※)」として宣言書を店内・店頭に掲示すること。
※令和5年5月7日の宣言制度終了に伴い、掲示期間も同日まで。
・申込事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、長野県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団人等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団等の反社会的勢力が、申込事業者の経営に事実上参画していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を営んでいないこと。
2、観光クーポン・交通クーポンの取扱いについて
クーポン取扱の詳細はこちらをご確認ください。
3、留意事項
・観光クーポン券の詳しい取扱方法や精算手続きについては、登録受付後に後日送付されるマニュアルに従いご対応ください。
・観光クーポン取り扱い店舗として承認されましたら、登録完了通知をメールにてお送り致します。登録完了通知メール受領後、観光クーポンの取り扱いを開始してください。
・コロナの感染状況及びGoToトラベル事業の再開状況よっては、本事業を中止することがあります。
・GoToトラベルキャンペーン事業との割引は併用できません。